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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第六十二条 (苦情処理)

平成十四年法律第百五十三号法律
(苦情処理)

第六十二条

機構、市町村長及び領事官は、この法律の規定により機構、市町村及び大使館、公使館又は領事館その他総務省令・外務省令で定める者が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

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