(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者) 第二条 法第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。一公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所の職員又は職員であった者二公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所の職員又は職員であった者 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗