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社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第十六条 (閲覧期間)

令和六年内閣府令第百十六号府省令
(閲覧期間)

第十六条

法第七十一条の十九第三項の内閣府令で定める期間は、五年間とする。

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