(附属明細書)
第十五条
法第七十一条の十九第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一次に掲げる主な資産及び負債の明細
- イ引当金及び準備金の明細(引当金及び準備金の種類ごとの事業年度当初及び事業年度末における状況を含む。)
- ロ固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
- ハイ及びロに掲げるもののほか、現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形、買掛金、未決算勘定その他の主な資産及び負債の明細
- イ
- 二次に掲げる主な費用及び収益の明細
- イ国からの補助金等の明細(当該事業年度に国から交付を受けた補助金等の名称、当該補助金等に係る国の会計区分並びに当該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む。)
- ロ役員及び職員の給与費の明細
- ハイ及びロに掲げるもののほか、支援納付金関係業務の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細
- イ