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社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る財務及び会計に関する内閣府令 第十七条 (会計規程)

令和六年内閣府令第百十六号府省令
(会計規程)

第十七条

支払基金は、支援納付金関係業務の財務及び会計に関し、法及びこの府令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2支払基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項についてこども家庭庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3支払基金は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なくこども家庭庁長官に届け出なければならない。

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