(会計規程)
第十七条
支払基金は、支援納付金関係業務の財務及び会計に関し、法及びこの府令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2支払基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項についてこども家庭庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3支払基金は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なくこども家庭庁長官に届け出なければならない。
支払基金は、支援納付金関係業務の財務及び会計に関し、法及びこの府令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2支払基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項についてこども家庭庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3支払基金は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なくこども家庭庁長官に届け出なければならない。