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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令 第二条 (法第十二条第一項の政令で定める事項)

令和六年政令第二百号政令
(法第十二条第一項の政令で定める事項)

第二条

第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 業務の内容
  2. 業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項
  3. 報酬に関する事項
  4. 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項
  5. 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項

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