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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令 第一条 (法第五条第一項の政令で定める期間)

令和六年政令第二百号政令
(法第五条第一項の政令で定める期間)

第一条

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める期間は、一月とする。

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