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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令 第三条 (法第十三条第一項の政令で定める期間)

令和六年政令第二百号政令
(法第十三条第一項の政令で定める期間)

第三条

第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。

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