(参事官) 第三条 事務局に、参事官五人以内を置く。2参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。3参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗