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船舶活用医療推進本部令 第三条 (参事官)

令和六年政令第百九十五号政令
(参事官)

第三条

事務局に、参事官五人以内を置く。

2参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

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