条文くん法令検索 AIに質問する

船舶活用医療推進本部令 第二条 (事務局次長)

令和六年政令第百九十五号政令
(事務局次長)

第二条

事務局に、事務局次長三人以内を置く。

2事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶活用医療推進本部令第二条(事務局次長)について教えてください」と聞く
← 第一条(事務局長) 船舶活用医療推進本部令 目次 第三条(参事官) →