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船舶活用医療推進本部令 第四条 (事務局長等の勤務の形態)

令和六年政令第百九十五号政令
(事務局長等の勤務の形態)

第四条

事務局長、事務局次長及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

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