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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第三十条 (会長)

令和六年法律第七十号法律
(会長)

第三十条

審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。

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