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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第二十九条 (審査会の組織)

令和六年法律第七十号法律
(審査会の組織)

第二十九条

審査会は、七人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。

2委員は、医療、法律、障害者福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3委員は、非常勤とする。

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