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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第二十八条 (審査会の設置)

令和六年法律第七十号法律
(審査会の設置)

第二十八条

こども家庭庁に、旧優生保護法補償金等認定審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。

2審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

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