(審査会の設置) 第二十八条 こども家庭庁に、旧優生保護法補償金等認定審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。2審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗