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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律 第三十一条 (委員の任期)

令和六年法律第七十号法律
(委員の任期)

第三十一条

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

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