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食料供給困難事態対策法 第六条 (本部の設置)

令和六年法律第六十一号法律
(本部の設置)

第六条

内閣総理大臣は、前条の報告があった場合において、食料供給困難事態の発生を未然に防止するため必要があると認めるときは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第四項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣に食料供給困難事態対策本部(以下「本部」という。)を設置するものとする。

2内閣総理大臣は、本部を置いたときは、当該本部の名称並びに設置の場所及び期間を国会に報告するとともに、当該名称並びに場所及び期間を公示しなければならない。

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