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食料供給困難事態対策法 第五条 (食料供給困難兆候の発生に関する報告)

令和六年法律第六十一号法律
(食料供給困難兆候の発生に関する報告)

第五条

農林水産大臣は、食料供給困難兆候が発生したと認めるときは、内閣総理大臣に対し、供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある特定食料の需給の見通しその他の必要な情報の報告をしなければならない。

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