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事業性融資の推進等に関する法律 第十四条 (企業価値担保権の不可分性)

令和六年法律第五十二号法律
(企業価値担保権の不可分性)

第十四条

企業価値担保権者は、特定被担保債権の全部の弁済を受けるまでは、担保目的財産の全部についてその権利を行使することができる。

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