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事業性融資の推進等に関する法律 第十三条 (物上保証の禁止)

令和六年法律第五十二号法律
(物上保証の禁止)

第十三条

企業価値担保権は、他人の債務を担保するために設定することができない。

2特定被担保債権に係る債務の引受けがあったときは、企業価値担保権者は、引受人の債務について、その企業価値担保権を行使することができない。

3特定被担保債権に係る免責的債務引受があった場合における当該特定被担保債権を有する債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、企業価値担保権を引受人が負担する債務に移すことができない。

4特定被担保債権に係る債務について債務者の交替による更改があった場合における当該特定被担保債権を有する債権者は、企業価値担保権を更改後の債務に移すことができない。

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