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事業性融資の推進等に関する法律 第十五条 (登記)

令和六年法律第五十二号法律
(登記)

第十五条

企業価値担保権の得喪及び変更は、債務者の本店の所在地において、商業登記簿にその登記をしなければ、その効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は特定被担保債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。

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