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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百二十八条 (消滅時効)

令和六年法律第三十八号法律
(消滅時効)

第百二十八条

損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

  1. 被害者が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないとき。
  2. 損害の発生の時から二十年間行使しないとき。

2人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

3前二項の期間は、進行中の損害については、その進行のやんだ時から起算する。

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