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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百二十七条 (賠償についてのしん酌)

令和六年法律第三十八号法律
(賠償についてのしん酌)

第百二十七条

損害の発生又は拡大に関して被害者の責めに帰すべき事由があったときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるについて、これをしん酌することができる。天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。

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