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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百二十六条 (賠償)

令和六年法律第三十八号法律
(賠償)

第百二十六条

損害は、公正かつ適切に賠償されなければならない。

2損害の賠償は、金銭をもってする。ただし、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができるときは、被害者は、原状の回復を請求することができる。

3賠償義務者の申立てがあった場合において、裁判所が適当であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、金銭をもってする賠償に代えて原状の回復を命ずることができる。

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