(負担部分と償還請求)
第百二十五条
前条第二項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。
2前条第三項の場合において、貯留権等を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、同条第一項又は第二項の規定により損害を賠償すべき者に対し、償還を請求することができる。
前条第二項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。
2前条第三項の場合において、貯留権等を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、同条第一項又は第二項の規定により損害を賠償すべき者に対し、償還を請求することができる。