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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百二十五条 (負担部分と償還請求)

令和六年法律第三十八号法律
(負担部分と償還請求)

第百二十五条

前条第二項に規定する連帯債務者相互の間においては、その各自の負担部分は、等しいものと推定する。

2前条第三項の場合において、貯留権等を譲り受けた者が賠償の義務を履行したときは、同条第一項又は第二項の規定により損害を賠償すべき者に対し、償還を請求することができる。

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