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二酸化炭素の貯留事業に関する法律 第百二十九条 (適用除外)
令和六年法律第三十八号
法律
(適用除外)
第百二十九条
この章の規定は、貯留事業等に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。
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