(権限の委任)
第四十四条
この法律に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び主務大臣の権限は、経済産業大臣の権限にあっては経済産業省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。
この法律に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び主務大臣の権限は、経済産業大臣の権限にあっては経済産業省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長にそれぞれ委任することができる。