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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 第四十三条 (環境大臣との関係)

令和六年法律第三十七号法律
(環境大臣との関係)

第四十三条

経済産業大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。

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