(環境大臣との関係) 第四十三条 経済産業大臣は、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する施策の実施に当たり、当該施策の実施が環境の保全に関する施策に関連する場合には、環境大臣と緊密に連絡し、及び協力して行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗