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内閣感染症危機管理統括庁組織規則 第二条 (企画官)

令和五年八月十四日内閣総理大臣決定規則
(企画官)

第二条

統括庁に、併任の者を除き、企画官三人を置く。

2企画官は、命を受けて、統括庁の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。

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