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内閣感染症危機管理統括庁組織規則
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内閣感染症危機管理統括庁組織規則 第三条 (補則)
令和五年八月十四日内閣総理大臣決定
規則
(補則)
第三条
この規則及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、統括庁の内部組織に関し必要な細目は、内閣感染症危機管理監が定める。
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