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内閣感染症危機管理統括庁組織規則 第一条 (総則)

令和五年八月十四日内閣総理大臣決定規則
(総則)

第一条

内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)の内部組織については、法令及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

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