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公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第二条 (定義)

令和五年公害等調整委員会規則第一号規則
(定義)

第二条

この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。

2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 電子署名次に掲げるものをいう。
    1. 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
    2. 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
    3. 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
  2. 電子証明書次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術活用法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
    1. 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
    2. 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
    3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書

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