(定義)
第二条
この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。
2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一電子署名次に掲げるものをいう。
- イ電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名
- ロ政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
- ハ地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
- イ
- 二電子証明書次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術活用法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。