(区分経理の方法) 第二十三条 法第二十条の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗