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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第二十二条 (事業報告書等の提出)

令和五年防衛省令第十四号府省令
(事業報告書等の提出)

第二十二条

指定装備移転支援法人は、法第十九条第三項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後三月以内に、貸借対照表を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

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