(事業計画等)
第十九条
指定装備移転支援法人は、防衛省令で定めるところにより、毎事業年度、装備移転支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、防衛大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2指定装備移転支援法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。
3指定装備移転支援法人は、毎事業年度、防衛省令で定めるところにより、装備移転支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に防衛大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。