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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律 第十九条 (事業計画等)

令和五年法律第五十四号法律
(事業計画等)

第十九条

指定装備移転支援法人は、防衛省令で定めるところにより、毎事業年度、装備移転支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、防衛大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定装備移転支援法人は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画書及び収支予算書を公表しなければならない。

3指定装備移転支援法人は、毎事業年度、防衛省令で定めるところにより、装備移転支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に防衛大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。

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