(区分経理) 第二十条 指定装備移転支援法人は、防衛省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。一装備移転支援業務(次号に掲げる業務を除く。)二基金に係る業務三その他の業務 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗