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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第十九条 (装備移転支援業務規程の認可の申請等)

令和五年防衛省令第十四号府省令
(装備移転支援業務規程の認可の申請等)

第十九条

指定装備移転支援法人は、法第十七条第一項前段の規定により装備移転支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二十九による申請書に当該認可に係る装備移転支援業務規程を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

2指定装備移転支援法人は、法第十七条第一項後段の規定により装備移転支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

  1. 変更する規定の新旧対照表
  2. 変更後の装備移転支援業務規程
  3. 変更に関する意思の決定を証する書類

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