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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第十八条 (指定装備移転支援法人の名称等の変更の届出)
令和五年防衛省令第十四号
府省令
(指定装備移転支援法人の名称等の変更の届出)
第十八条
法
第十六条第二項
の規定による届出は、
様式第二十八
による届出書により行わなければならない。
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第16条
様式第二十八
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第24条
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