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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第十七条 (装備移転支援実施基準)

令和五年防衛省令第十四号府省令
(装備移転支援実施基準)

第十七条

防衛大臣は、法第十五条第四項の規定により装備移転支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 装備移転支援業務の具体的内容及び実施体制に関する事項
  2. 装備移転支援業務の実施方法に関する事項
  3. 装備移転支援業務に関する秘密の保持に関する事項
  4. その他装備移転支援業務の実施に関し必要な事項

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