(指定装備移転支援法人の業務)
第十六条
指定装備移転支援法人は、基本方針の定めるところにより、装備移転支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。
2指定装備移転支援法人は、法第十五条第三項第二号に掲げる業務を行うに当たっては、相談窓口を設置した上で、装備移転仕様等調整を実施しようとする者の照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行わなければならない。
指定装備移転支援法人は、基本方針の定めるところにより、装備移転支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。
2指定装備移転支援法人は、法第十五条第三項第二号に掲げる業務を行うに当たっては、相談窓口を設置した上で、装備移転仕様等調整を実施しようとする者の照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行わなければならない。