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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第十六条 (指定装備移転支援法人の業務)

令和五年防衛省令第十四号府省令
(指定装備移転支援法人の業務)

第十六条

指定装備移転支援法人は、基本方針の定めるところにより、装備移転支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。

2指定装備移転支援法人は、法第十五条第三項第二号に掲げる業務を行うに当たっては、相談窓口を設置した上で、装備移転仕様等調整を実施しようとする者の照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行わなければならない。

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