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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第十五条 (指定装備移転支援法人の指定の申請)

令和五年防衛省令第十四号府省令
(指定装備移転支援法人の指定の申請)

第十五条

第十五条第一項の規定により指定を受けようとする法人(以下「申請法人」という。)は、様式第二十七による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを防衛大臣に提出しなければならない。

  1. 定款の写し
  2. 登記事項証明書
  3. 役員及び装備移転支援業務に関する事務に従事する職員の氏名及び略歴を記載した書類
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 装備移転支援業務の実施に関する基本的な計画
  6. 装備移転支援業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類
  7. 申請法人が法第十五条第二項各号に該当しない旨を誓約する書類
  8. 役員が法第十五条第二項第一号に該当する者又は同項第三号に規定するいずれかの罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者でない旨を当該役員が誓約する書類
  9. 申請法人の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書並びに最終の財産目録(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
  10. 装備移転支援業務に関し知り得た秘密を確実に保持するために講ずる措置に関する書類

2防衛大臣は、前項の申請書及び同項各号に掲げる書類のほか、申請法人が法第十五条第一項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

3第十五条第一項第三号の防衛省令で定める基準は、装備移転支援業務に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を確実に保持するために必要な措置が講じられていることとする。

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