(装備移転仕様等調整計画の認定の取消し)
第十四条
防衛大臣は、法第十四条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十五による通知書を当該認定が取り消される認定装備移転事業者に交付するものとする。
2防衛大臣は、法第十四条第一項の規定により認定装備移転仕様等調整計画の認定を取り消したときは、様式第二十六により、当該認定を取り消した日付、装備移転仕様等調整計画認定番号及び装備品製造等事業者の名称を指定装備移転支援法人に対して通知するものとする。