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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第十三条 (改善命令の方法)

令和五年防衛省令第十四号府省令
(改善命令の方法)

第十三条

第十三条に規定する命令は、様式第二十四の改善命令書により行うものとする。

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