条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
› 第十三条
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第十三条 (改善命令の方法)
令和五年防衛省令第十四号
府省令
(改善命令の方法)
第十三条
法
第十三条
に規定する命令は、
様式第二十四
の改善命令書により行うものとする。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第十三条(改善命令の方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第13条
様式第二十四
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第13条
← 第十二条(装備移転仕様等調整の実施の支障時等の報告)
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 目次
第十四条(装備移転仕様等調整計画の認定の取消し) →