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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第十二条 (装備移転仕様等調整の実施の支障時等の報告)

令和五年防衛省令第十四号府省令
(装備移転仕様等調整の実施の支障時等の報告)

第十二条

認定装備移転事業者は、認定装備移転仕様等調整計画の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、防衛大臣にその旨を報告しなければならない。

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