条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第十一条 (実施状況の報告)

令和五年防衛省令第十四号府省令
(実施状況の報告)

第十一条

認定装備移転事業者は、法第十二条の規定による防衛大臣の求めがある場合には、認定装備移転仕様等調整計画の実施状況を、様式第二十三により防衛大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則第十一条(実施状況の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(装備移転仕様等調整計画の軽微な変更) 防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 目次 第十二条(装備移転仕様等調整の実施の支障時等の報告) →