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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則 第十条 (装備移転仕様等調整計画の軽微な変更)

令和五年防衛省令第十四号府省令
(装備移転仕様等調整計画の軽微な変更)

第十条

第十一条第一項ただし書の防衛省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更
  2. 認定装備移転仕様等調整計画の実施期間の六月以内の変更
  3. 認定装備移転仕様等調整計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの(法第十五条第三項第一号の規定により指定装備移転支援法人が認定装備移転事業者に交付する助成金の額の変更を除く。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、認定装備移転仕様等調整計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

2前項に規定する認定装備移転仕様等調整計画の軽微な変更を行った認定装備移転事業者は、遅滞なく、様式第二十一により、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。

3防衛大臣は、前項の届出を受けた場合において、当該届出に係る変更が認定装備移転仕様等調整計画に記載されている内容に実質的な変更を伴うものであると認めるときは、当該届出をした認定装備移転事業者に対し、当該認定装備移転仕様等調整計画の変更について防衛大臣の認定を受けなければならない旨を告げるものとする。

4防衛大臣は、第二項の届出を受けた場合において、当該届出に係る変更が第一項に規定する軽微な変更と認めるときは、遅滞なく、様式第二十二により、その旨を指定装備移転支援法人に通知しなければならない。

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