(装備移転支援業務規程の記載事項)
第二十条
法第十七条第二項第一号ニの防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一助成金の交付の方法及び実施体制に関する事項
- 二助成金の交付の取消し及び返還に関する事項
- 三その他助成金の交付に関し必要な事項
2法第十七条第二項第三号の防衛省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一装備移転支援業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 二法第十五条第三項第二号に掲げる業務に関する相談窓口の設置に関する事項
- 三法第十五条第三項第一号に掲げる助成金の交付対象となる認定装備移転事業者に対する監査の実施に関する事項