(敷地と道との関係)
第二条
法第七条第五項に規定する特例適用建築物(以下「特例適用建築物」という。)の敷地は、将来の幅員が四メートル以上となることが見込まれる道であって、次の各号に掲げる基準に適合するものに接しなければならない。
- 一当該道をその中心線からの水平距離二メートルの線その他当該道の幅員が四メートル以上となる線まで拡幅することについて、拡幅後の当該道の敷地となる土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の同意を得たものであること。
- 二法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第二項第一号の規定による認定の申請をしようとする者その他の関係者が拡幅後の当該道を将来にわたって通行することについて、拡幅後の当該道の敷地となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者の承諾を得たものであること。