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空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令 第一条 (趣旨)

令和五年国土交通省令第九十四号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第六項に規定する敷地特例適用要件(第四条において「敷地特例適用要件」という。)に関する事項を同条第三項に規定する空家等活用促進指針に定めるに当たって参酌すべき基準を定めるものとする。

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