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空家等対策の推進に関する特別措置法第七条第六項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令 第三条 (構造)

令和五年国土交通省令第九十四号府省令
(構造)

第三条

特例適用建築物は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第三項第一号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

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