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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第三十九条 (漁港水面施設運営権水域図の内容)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(漁港水面施設運営権水域図の内容)

第三十九条

漁港水面施設運営権水域図は、漁港水面施設運営権の水域を明確にするものでなければならない。

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